2021-09-16 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第4号
この誓約事項に違反した場合には氏名等公表の対象となり得るものとしているところであり、本年八月二日以降、これまでに二十九名を公表しております。
この誓約事項に違反した場合には氏名等公表の対象となり得るものとしているところであり、本年八月二日以降、これまでに二十九名を公表しております。
氏名等については、現時点では交付する書面には主に待機要請の内容のみを記載しているところでございますので、本法案が成立した際には、必要な確認を行えるように、その内容について適切に対応する予定でございます。
○政府参考人(大石吉彦君) お尋ねの件につきましては、平成二十八年から二十九年までの間、計五回にわたりまして、住所、氏名等の情報を偽って日本のレンタルサーバーの契約に必要な会員登録を行った事件につきまして、四月二十日、警視庁が中国共産党員の男を被疑者として東京地方検察庁に書類送検したものであります。
○政府参考人(片桐一幸君) 電話勧誘販売については、特定商取引法において、販売業者等に対して氏名等の明示義務、再勧誘の禁止、不実告知の禁止等の厳格な規制を設けており、近時においても、当該規制に違反した販売業者等に対して業務停止命令等の行政処分を行うなど、厳正な対処をしてきているところでございます。
現在、検疫におきましては、全ての国・地域からの入国者に対しまして入国後十四日間の待機等についての誓約書の提出を求めており、この誓約に違反した場合は、氏名等の公表や、検疫法上の停留、外国人の場合は在留資格の取消し手続及び退去強制手続等の対象となり得るものとしたところでございます。
あるいは、第十三条の事前届出事項に前の所有者の氏名等を追加する。これも前の所有者、例えば外国資本が持っていて、ちょっと届出の前になって届出で名前を出すのがまずいから別の日本法人にちょっと売却なりして、ダミーな形で間に入れて出すなんということを防げるわけです。
具体的には、特定健診におきまして検査項目としている項目と同様のこととすることを想定しておりまして、例えば既往歴の調査、身長、体重及び腹囲の検査、血中脂質検査、血糖検査等々の項目と、氏名等の本人の特定に必要な情報を想定しております。
お尋ねの件につきましては、平成二十八年から二十九年までの間、合計五回にわたり、住所、氏名等の情報を偽って日本のレンタルサーバーの契約に必要な会員登録を行った事件につき、四月二十日、警視庁が、中国共産党員の男を被疑者として、東京地方検察庁に書類送致したものと承知をしております。 本件事案を通じて契約された日本のレンタルサーバーは、JAXA等に対するサイバー攻撃に悪用されることとなりました。
宿泊者の確認につきましては、旅館業法第六条におきまして、営業者は、宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名等を記載することが義務づけられており、さらに、施行規則におきまして、宿泊者名簿は正確な記載を確保するための措置を講じた上で作成することとされております。
その上で、それでもなおビデオ通話に対応しない方に対しては、氏名等の公表に結びつく可能性があることを個別にメールで周知して、位置情報確認への対応や自宅等待機の徹底等を促すほか、見回りも重点的に実施するというふうに考えています。
ただ、昨日、一部氏名等を黒塗りにしてお示ししました文書、これは、表題は同じ診療情報提供書なんですけれども、ここに同行していた入管の職員がこのお医者さんからその診療の結果について聞き取った内容を内部で報告する報告書でございますが、そこの記載内容には、詐病というような指摘は一切ございません。さらに、そこでの診療名というのは、詐病という記載ではなくて、身体化障害の疑いという内容でございました。
お尋ねの件については、平成二十八年から二十九年までの間、合計五回にわたり、住所、氏名等の情報を偽って日本のレンタルサーバーの契約に必要な会員登録を行った事件につき、四月二十日、警視庁が中国共産党員の男を被疑者として東京地方検察庁に書類送致したものと承知しています。 当該事案を通じて契約された日本のレンタルサーバーは、JAXA等に対するサイバー攻撃に悪用されることとなりました。
あわせまして、規制の潜脱等を防ぐためにも、法人の業者を登録させるときに従業員の住所、氏名等を登録させることもまた検討される必要があるかと考えます。国交省の御所見をお答えください。
お尋ねの件につきましては、平成二十八年から二十九年までの間、合計五回にわたり、住所、氏名等の情報を偽って日本のレンタルサーバーの契約に必要な会員登録を行った事件につき、四月二十日、警視庁が中国共産党員の男を被疑者として東京地方検察庁に書類送致したものと承知をしております。 本件事案を通じて契約された日本のレンタルサーバーは、JAXA等に対するサイバー攻撃に悪用されることとなりました。
また、先ほど答弁ありましたように、現在は入国時の誓約書の形で、この誓約に違反した場合には、氏名等の公表ですとか検疫法上の停留、外国人の場合は在留資格取消手続及び退去強制手続等の対象となり得るということで、関係省庁連携して、できるだけ担保、実効性が上がるように措置を講じているところでございます。
そのほかで言いますと、外務省が在留外国人の氏名等の情報を本人の安否確認のために日本赤十字社に提供した例等々もあります。 このような相当の理由や特別の理由の判断は、まず第一義的には当該個人情報を保有する行政機関等が判断しますが、その判断が適正であったかどうかは個人情報保護委員会が監視することとしておりまして、決して行政機関等による恣意的な判断を許すものではないと考えております。
この誓約書に違反した場合は、氏名等の公表や検疫法上の停留、外国人の場合は、在留資格取消し手続及び退去強制手続等の対象となり得るものとしたところでございます。 また、国が民間委託した入国者健康確認センターが、入国後十四日間の日々の健康状態等を確認し、異常があった場合には保健所と連携し、対応しているところでございます。
これに対してシェアリングエコノミー協会の方は、「プラットフォーム事業者においてトラブルの防止・解決のために一定水準のサポート体制を整備しているような場合には、シェアリングサービスにおける提供者個人について特定商取引法上の氏名等表示義務を適用しないことを明確化して頂きたい。」と消費者庁に対して要望していると承知しています。
、例えば自分の仕事に責任を持つであるとか、そういった観点からも個人情報を、名前を開示して、そしてしっかりと行っていくという力のベクトルは私は働くんじゃないかなというふうに思っておりますので、そういった観点と、あとは、確かにシェアリングエコノミー協会がおっしゃっているように、プラットフォーム事業者においてトラブルの防止、解決のために一定水準のサポート体制を整備しているような場合には、個人情報について氏名等
この場合におきましては、個別の事案における被害者の方の氏名等の個人情報を公表するか否か、先ほど申し上げたように、私も、そういう意味で、この問題について扱うに当たって、そこで判断をする方が、被害者や御遺族の正当な権利利益をしっかりと尊重するということ、そして被害者や御遺族の意思を十分に考慮するということ、こういうことをその現場の中で個々の事案に応じて適切に判断をしていく、このことが基本的な社会のありようとして
現在、検疫におきましては、全ての入国者に対して、出国前七十二時間以内の検査証明の提出を求めるとともに、空港等において検査を実施し、入国後十四日間の待機等について誓約書の提出を求めており、この誓約書に違反した場合は、氏名等の公表や検疫法上の停留、外国人の場合には、在留資格取消し手続及び退去強制手続等の対象となり得るものとしたところでございます。